ロゴマーク・後援申請

後援要綱

横浜開港150周年記念に係わる後援名義等に関する要綱

(目 的)
第1条 この要綱は、財団法人横浜開港150周年協会(以下「協会」という。)が、横浜開港150周年記念事業の事業コンセプトの推進に寄与し、記念事業への気運を高めると認められる後援名義等(以下「後援等」という。)を行う場合に必要な事項を定める。
(定 義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)後援  事業の趣旨に賛同し当該事業の実施について、後援等名義(協会名又は協会事業名)使用の承認により協力することをいう。ただし、その実施に係る経費又は役務を負担しない。
(2)協 力  事業の趣旨に賛同し当該事業の実施について、役務・資料提供等の協力を行うことをいう。
(後援等の名義)
第3条 協会が後援等を行う場合の名義は、財団法人横浜開港150周年協会とする。
(承認の基準)
第4条 後援等を申請できる者は、次の各号の一に該当し、事業を実施する団体等の実施主体者とする。
(1)国又は地方公共団体
(2)公益法人、学校法人、NPO等公共性を有する団体又はこれに準ずる団体
(3)その他横浜開港150周年記念事業の趣旨に合致し、事業の気運を高めるものと判断できる事業を行うもので協会が適当であると認めるもの
2 後援等を申請できる事業は、横浜開港150周年記念事業の趣旨に合致し、事業の気運を高めるものと判断でき、かつ、営利目的でない催物とする。
3 次の各号の一に該当すると認められる事業については、後援等しないものとする。
(1)本協会の信用又は品位を害すると認められた場合
(2)法的に違反、または一般的に違反性が強いとみなされた場合
(3)その他社会的な非難を受けるおそれがあると認められた場合
(4)特定の宗教又は政党の活動及び宣伝等に関連するもの
(5)公序良俗に反するもの
(6)使用要綱に反すると認められた場合
(7)その他、協会寄付行為の目的趣旨に鑑み適当でないと認めるもの
(申 請)
第5条 後援等の承認を受けようとする者は、あらかじめ「横浜開港150周年記念に係わる後援名義等申請書」(様式1)に、次の各号に示す書類を添えて、原則として事業開始日の1カ月前までに協会に申請しなければならない。ただし、協会が必要でないと認める団体等が申請を行う場合は、添付書類を省略することができる。
(1)申請者の所在、設立目的及び活動内容を明らかにする書類
 (本協会では申請に関するための資料としてのみ使用し、個人情報の取扱いは厳守する。)
(2)事業の収支予算書
(3)その他協会が必要と認める書類
(4)後援等の承認は協会が2週間以内に決定し、決定をした場合は直ちに申請者に承認書を交付する。
(承認の期間)
第6条 後援等の承認期間は、承認の日から当該事業の終了の日までとする。ただし、事業の性質上やむを得ない理由があると当協会が認める場合は、この限度を越えて承認できるものとするが、その場合も、協会解散の日を超えないものとする。
(キャラクター・マーク等の使用について)
第7条 後援等の承認を受けた者(以下「承認を受けた者」という。)であっても、キャラクター・マーク等を使用するものは、本協会がキャラクター・マーク等の管理を委託する横浜開港150周年マスターライセンシーオフィスの指示に従わなければならない。
(計画変更等の届け出)
第8条 承認を受けた者は、事業内容その他、当該承認に係る事項に変更(中止を含む)があったときは、直ちに書面をもって協会に届け出なければならない。ただし、協会が軽微な変更であると認め、変更の届け出を要しないものと判断した場合はこの限りではない。
(承認の取消し)
第9条 次の各号の一に該当するときは、後援等の承認を取り消すことができる。
(1)承認を受けた者がこの要綱に違反したとき
(2)虚偽の申請を行ったとき
(3)その他、後援等の継続が不適当であると認めるとき
(承認を受けた者の責務等)
第10条 承認を受けた者は、後援等名義及びキャラクター・マーク等を表示する際は、第三者に誤解を生じないよう適正に用いるものとし、また、協会規約の目的趣旨の達成に協力するものとする。
(その他)
第11条 本要綱に定めるもののほか、後援等に関し必要な事項は協会が別に定める。
附 則
平成19年 4月 1日 施行
平成19年 11月 25日 改定
平成20年 5月 21日 改正

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