ロゴマーク・後援申請
ロゴマーク使用要網書
このロゴマークは、横浜開港150周年を祝賀するシンボルマークとして制作したものであります。様々な機会を通じてロゴマークをご活用頂きますようお願いします。
ロゴマークの使用は原則、無償です。
※有償と判断される利用は、下記「5.使用区分・使用料について」をご覧ください。
ロゴマーク使用にあたっては申請をお願いいたします。
ロゴマークの使用にあたっては、必ず当協会へ申請手続きをお願いします。
- 1.ロゴマーク制定について
- 横浜開港150周年を市内はもとより広く全国的にアピールするためロゴマークを制定し、これを積極的に活用することを通じて、同事業広報・宣伝の促進に資する。
- 2.使用要綱について
- この使用要綱は、本事業の推進に寄与するためロゴマークが適正なルールで使用されることを定めたものである。
- 3.使用対象者について
- 本事業の趣旨に賛同し使用要綱に沿った申請手続きを行う全ての市民、企業、団体等が対象となります。ただし、公序良俗に反する組織・団体等は対象外とします。
- 4.使用基準について
- 今後、市民、企業、団体等が商品並びに各種印刷物等にロゴマークを使用する場合、下記事項を遵守の上、使用要綱をデザイナーや印刷業者等に明示し、適正に使用されるように配慮してください。要綱に基づき、使用・販売の1ヶ月前までに申請してください。原則、2週間以内にお返事いたします。
- (1)ロゴマークの使用については審査の上許可いたします。尚、許可した場合は後日、ロゴマーク使用許可承認書をお渡しします。
- (2)承認を受けた場合でも、その後に、虚偽の申請、承認の条件に違反等、使用要綱に反していることが発覚した場合には、本協会は直ちにその是正を命じるか、もしくは承認を取り消します。
- (3)ロゴマークに関する一切の権限は本協会に属しており、商標法に基づく所要の届出を済ませておりますので、使用者がロゴマークを自己のものとして使用することはできません。
- (4)ロゴマークの使用は、当該商品の品質やサービスの内容を保証するものではありませんが、 使用にあたっては本事業の趣旨が守られるよう品質、内容等の向上に努めてください。
- (5)商品の表示、安全性に関する事項については各種法律に基づき、使用者が全て責任を負うものとします。
- (6)ロゴマークを使用する際は、基本デザイン例に沿って使用してください。
- (7)ロゴマークは商品名と比較し、原則として同形同大以下とします。
- (8)ロゴマークの使用にあたり、商品等の見本やロゴマークの印刷の表示についてわかるものを、申し込み時に必ず、どのような形であれ説明がつくように、一緒に添付して下さい。
- (9)商品並びに各種印刷物等にロゴマークを使用する際にかかる費用は、使用者が負担してください。
- (10)次の場合は、ロゴマークを使用することができません。
◎本協会の信用又は品位を害すると認められた場合
◎法的に違反、または一般的に違反性が強いとみなされた場合
◎特定の政治活動や宗教活動に関すると認められた場合
◎公序良俗に反するおそれがあると認められた場合
◎その他社会的な非難を受けるおそれがあると認められた場合
◎使用要綱に反すると認められた場合 - 5.使用区分・使用料について
- (1)有償と判断される利用は、商品等において、
A. 企業ロゴまたは商品ロゴが、本協会のロゴと比較し、同形同大以上である場合、
B. 本協会のロゴが商品等の中央にある場合
等により、本協会のロゴが、商品等を認知する際、中心的な役割を果たしていると認められる場合です。
※ なお、商品等における本協会ロゴの単独でのご使用は、ご遠慮いただいております。
詳しくは協会事務局にお問い合わせ下さい。 - (2)上記(1)の場合においても、国又は地方公共団体、公益法人・学校法人・NPO等が、非営利目的事業において、ロゴマークを使用する場合には、原則、使用料を免除します(無償使用)。また、企業等が、直接、営利目的と判断されない場合、もしくは、ロゴマーク普及促進にあたり本協会が必要と判断して依頼する場合においても無償使用とします。
- (3)使用料は、小売価格(消費税を含んだ金額)に使用料率【2%】及び製作個数を乗じて算出した金額とします。
使用料=小売価格×2%×製作個数
※ただし、製作個数に応じて、本協会で審査の上、使用料の減免を行う場合があります - 6.使用手続きのご案内について
- ●ロゴマークを使用する場合には、使用開始日より1ヵ月前迄に「ロゴマーク使用申請書【様式A】」<添付書類あり>及び「誓約書【様式B】」を提出してください。 ※ただし、添付書類については、本協会が必要でないと認める団体等においては省略することができます。
- ●承認された事業に対し、本協会より「ロゴマーク使用の承認について【様式C】を交付します。
- ●有償利用の場合、使用者は別途、本協会と契約を締結します。
- ●事業の実施結果については、終了後はすみやかに「ロゴマーク使用事業終了報告書【様式D】」<添付書類あり>を提出してください。
- ●使用申請は1実施事業ごととし、使用期間は当該事業が終了するまでとします。
- ●製作個数が追加となる場合には、変更の届出をしてください。
- ●使用方法を変更する場合は、新しいデザインの提出をお願いします。

<図をクリックすると拡大図が見られます>- 7.デザインについて
- ●ロゴマーク使用にあたり清刷りは、CD-ROMでお渡しするか、Eメールでお送りしております。この中に「ロゴマークデザインマニュアル」(PDFファイル)が入っておりますので、ご利用上必ずご覧ください。なお、当CD-ROMは、ご利用後ご返却いただきます。
- 8.問合せ・届け出先
- 財団法人 横浜開港150周年協会
〒231−0001
横浜市中区新港1−6−3
電話:045−222−0150 / FAX:045−662−1500
附則: 平成19年 4月 1日 制定
平成19年 11月 25日 改定
